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2022.01.06

【傷病手当金支給期間が通算化されます】

うつ病などで休職中の方に耳よりな情報です!
傷病手当金支給期間は、これまでの支給開始から1年半以内ではなく、通算して1年半支給されることになります。
(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。)
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年半を超えた場合でも繰り越して支給可能になるのです。
詳しく図解されていますので、該当される方はPDFもご覧下さい。
傷手改正リーフレット
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